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原状回復の費用は誰が負担する?国土交通省ガイドラインの考え方とトラブルを防ぐ準備
- コラム
賃貸管理コラム|賃貸オーナー向け
退去のときに話題になりやすいのが、原状回復の費用です。「どこまで入居者に負担してもらえるのか」がはっきりしないと、敷金の精算でトラブルになることがあります。
こんにちは、国分寺・立川を中心に賃貸オーナー様の管理をお手伝いしている、リブレ不動産(株式会社LIBRE)賃貸管理部です。今回は、原状回復の費用負担の考え方を、オーナー様向けにまとめました。
ガイドラインの基本的な考え方
| 原状回復とは | 入居者が借りたときの状態に戻すことではなく、入居者の故意・過失などによる損耗を元に戻すことと整理されています。 |
|---|---|
| 経年劣化・通常損耗 | 時間の経過や、普通に暮らしていて生じる傷みは、家賃に含まれていると考えられています。 |
| 入居者の負担になるもの | 不注意で付けた傷や汚れ、手入れを怠ったことによる傷みなどです。 |
| 参考になる資料 | 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が考え方の目安になります。 |
負担の分かれ方の例
|
日焼けによる壁紙の変色 通常の暮らしで生じるものとして、オーナーの負担と考えられる例です。 |
家具の設置跡 普通に家具を置いたことによるへこみは、通常損耗の例です。 |
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タバコのヤニ・におい 通常の使用を超えるものとして、入居者の負担になりうる例です。 |
ペットによる傷 入居者の負担になりうる例です。契約の内容も確認します。 |
トラブルを防ぐための準備
✓入居時の写真を残す
入居前の状態を記録しておくと、退去時の確認がしやすくなります。
✓契約書に取り決めを書く
特約を設ける場合は、内容をわかりやすく説明しておきます。
✓退去立会いのチェックリスト
確認する場所を決めておくと、見落としが減ります。
✓見積もりの内訳を示す
負担の根拠を説明できるようにしておきます。
退去から精算までの流れ
01退去立会い
入居者と一緒に室内を確認します。
02見積もりの作成
工事業者に見積もりを依頼します。
03負担の区分を説明
ガイドラインや契約をもとに、負担の分け方を説明します。
04敷金の精算
合意した内容で、敷金を精算します。
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LIBRE 賃貸管理部 退去時の進め方、ご相談ください LIBREの賃貸管理部では、オーナー様の物件の管理をお手伝いしています。原状回復の考え方や退去時の進め方についても、お気軽にご相談ください。 |
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まとめ
原状回復は、経年劣化・通常損耗はオーナー、入居者の故意・過失による傷みは入居者、というのが基本的な考え方です。入居時の記録や契約での取り決め、内訳を示した見積もりがあると、退去時のトラブルを防ぎやすくなります。
