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離婚で家を仲介で売るとき、媒介契約はどれを選ぶ?一般・専任・専属専任の違いと選び方

2026.11.02
  • コラム

離婚と住まいコラム|媒介契約の種類と選び方

離婚にあたって家を仲介で売ることになったら、まず不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には3つの種類があり、どれを選ぶかで、売却活動の進み方や不動産会社からの報告の頻度が変わります。

こんにちは、国分寺・立川を中心に、賃貸管理と不動産の売却・買取をお手伝いしているリブレ不動産(株式会社LIBRE)です。今回は、仲介で家を売るときの媒介契約の種類と選び方を、不動産会社の立場からまとめました。

媒介契約は3種類ある

一般媒介 複数の不動産会社に同時に依頼できます。ご自分で見つけた買主と直接契約することもできます。
専任媒介 依頼できる不動産会社は1社だけです。ご自分で見つけた買主とは直接契約できます。
専属専任媒介 依頼できるのは1社だけで、ご自分で見つけた買主とも、その会社を通して契約します。
有効期間 専任媒介・専属専任媒介の有効期間は、3か月以内で定めます。

東京都・国土交通省の資料で確認した一般的なルールです。実際の内容は、媒介契約書で必ずご確認ください。

報告とレインズ登録の違い

専属専任媒介

1週間に1回以上、売却活動の報告があります。

専任媒介

2週間に1回以上、売却活動の報告があります。

一般媒介

報告の義務はありません。報告の方法を取り決めておくと安心です。

レインズへの登録

専任・専属専任は登録が義務です。物件の情報が不動産会社どうしで共有されます。

離婚で売るときに考えたいこと

✓名義人全員が売ることに納得しているか

共有名義の家は、名義人全員が売ることに同意していることが前提になります。

✓連絡の窓口をどうするか

報告をどちらが受け取り、どう共有するかを最初に決めておきます。

✓近所に知られたくないか

広告の出し方も、売り出す前に不動産会社と相談できます。

✓いつまでに売りたいか

引っ越しや引き渡しの希望時期から、売り出す時期を考えます。

選ぶときの進め方

01査定を受けて根拠を聞く

複数社の査定を比べるときは、金額だけでなく根拠も確認します。

02売り方の提案を比べる

広告の方法や、買取も含めた選択肢の説明を聞きます。

03契約の種類と期間を決める

報告の頻度や有効期間も含めて、納得できる形を選びます。

04報告を受けながら見直す

反響や内覧の状況を見て、価格や進め方を見直します。

LIBREの「離婚と住まいの相談窓口」

秘密厳守でご相談をお受けします。机上査定なら現地に伺わずに、おおよその価格をお伝えできます。ご夫婦どちらにも同じ査定書をお渡しでき、仲介と買取の両方の売り方、近所に知られにくい売り方もご提案します。どうするかを決めるのはご夫婦です。私たちは判断の材料をそろえます。ご相談には代表の萩生田がうかがいます。

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お電話:050-1722-1660(9:00〜18:00/火・水定休)

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※LIBREは不動産会社として住まいのご相談をお受けしています。財産分与など法律上の判断や相手方との交渉は弁護士に、税金は税理士にご相談ください。

まとめ

媒介契約には一般・専任・専属専任の3種類があり、依頼できる会社の数や報告の頻度が違います。離婚で売るときは、名義人全員の意向や連絡の窓口、売り出しの時期もあわせて考え、査定の根拠や売り方の提案を聞いたうえで、納得できる形を選ぶことが大切です。

担当:萩生田

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