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相続した家、売るか持ち続けるか。判断するときに整理したい4つのポイント

2026.11.02
  • コラム

相続・空き家コラム|売るか持ち続けるかの判断

親から相続した実家は、思い出もあり、すぐに売ると決められない方も多いと思います。一方で、誰も住まないまま時間がたつと、費用や手間がかかり続け、建物も傷んでいきます。

こんにちは、国分寺・立川を中心に、賃貸管理と不動産の売却・買取をお手伝いしているリブレ不動産(株式会社LIBRE)です。今回は、相続した家を売るか持ち続けるかを判断するときのポイントを、不動産会社の立場からまとめました。

持ち続けるとかかるもの

税金 固定資産税・都市計画税は、住んでいなくても毎年かかります。
管理の手間 換気・通水・庭の手入れ・郵便物の確認などが続きます。
修繕費 空き家は傷みやすく、屋根や外壁などの修繕が必要になることがあります。
保険・光熱費 火災保険や、管理のための電気・水道の基本料金がかかります。

管理が行き届かない空き家は、市区町村から指導や勧告を受けることがあり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地の特例が外れます。

使い道があるかを考える

✓家族の誰かが住む予定はあるか

住む人と時期がはっきりしているかを確認します。

✓貸すことはできるか

貸す場合は、修繕や管理の費用と家賃の見込みを比べます。

✓いずれ使う予定はあるか

「いつか」ではなく、時期の目安を家族で話し合います。

✓思い出の品をどうするか

家と家財を分けて考えると、判断しやすくなることがあります。

家族で決めておきたいこと

相続登記

登記が済んでいるかを確認します。手続きは司法書士へ。

費用の負担

持ち続ける間の税金や管理費を、誰が負担するかを決めます。

管理の担当

誰が見回りや連絡をするかを決めておきます。

決める期限

「いつまでに決めるか」を決めると、話が進みやすくなります。

相続登記は2024年4月から義務になっています。手続きは司法書士にご相談ください。

判断の進め方

01今の価値を知る

机上査定なら、現地に伺わずにおおよその価格がわかります。

02持ち続ける費用を出す

1年あたりの税金・管理・修繕の目安を書き出します。

03売る・貸す・持つを並べる

それぞれの手取りや手間を、同じ表で比べます。

04期限を決めて家族で決める

税金の特例は時期で条件が変わるため、税理士・税務署にも確認します。

LIBREの「相続・空き家の相談窓口」

売却(仲介)と自社買取の両方に対応し、賃貸管理・空き家管理のご相談もお受けしています。机上査定なら現地に伺わずに、おおよその価格をお伝えできます。家財が残ったままでも、遠方にお住まいでもご相談いただけます。査定は無料で、売却を無理におすすめすることはありません。ご相談には代表の萩生田がうかがいます。

🎁 ただいま売却査定のご依頼で、JCBギフトカード2,000円分を進呈中です(条件あり。詳しくはお電話またはLINEで)。

お電話:050-1722-1660(9:00〜18:00/火・水定休)

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※相続登記は司法書士、税金は税理士・税務署、法律上の判断は弁護士にご確認ください。LIBREは不動産会社として、査定・売却・買取・賃貸・管理のご相談をお受けしています。

まとめ

相続した家を持ち続けると、住んでいなくても税金や管理・修繕の費用がかかり続けます。使い道と家族の意向を整理し、今の価値と持ち続けた場合の費用を並べて比べると、売るか持ち続けるかを判断しやすくなります。

担当:萩生田

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