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離婚後も今の家に住み続けるとき、確認しておきたいこと|名義・ローン・固定資産税

2026.11.01
  • コラム

離婚と住まいコラム|住み続ける場合の確認

「子どもの学校を変えたくない」「住み慣れた家を離れたくない」。離婚にあたって、今の家に住み続けることを選ぶ方も少なくありません。ただ、住む人と名義人・ローンを払う人が違うと、あとから困ることがあります。

こんにちは、国分寺・立川を中心に、賃貸管理と不動産の売却・買取をお手伝いしているリブレ不動産(株式会社LIBRE)です。今回は、離婚後も今の家に住み続けるときに確認しておきたいことを、不動産会社の立場からまとめました。

「住み続ける」にもいくつかの形がある

名義人がそのまま住む

家の名義人であり、ローンを払っている方が住み続ける形です。

名義人ではない方が住む

名義人とローンを払う人、住む人が分かれるため、確認することが増えます。

お子さんと一緒に住む

学校の区切りなど、時期を決めて住み続けるケースもあります。

期間を決めて住み、その後売る

住み続ける期間と、その後の売却を合わせて考える形です。

住宅ローンについて確認したいこと

✓ローンの名義人は誰か

返済予定表や金銭消費貸借契約書で、債務者が誰かを確認します。

✓連帯保証・連帯債務になっていないか

夫婦それぞれの立場によって、離婚後に関わり方が変わります。

✓住む人と払う人が同じかどうか

違う場合の扱いは金融機関によって考え方が異なるため、個別の確認が必要です。

✓返済を続けられる見通し

今後の収入や生活費と合わせて、無理のない計画かを確かめます。

住宅ローンの条件や名義の変更については、借入先の金融機関に直接ご確認ください。

固定資産税と家の維持費

固定資産税・都市計画税 毎年1月1日時点の所有者に課税され、納税通知書は所有者に届きます。
管理費・修繕積立金 マンションの場合は毎月かかります。誰が払うかを決めておきます。
火災保険 契約者と保険の内容、更新の時期を確認しておきます。
修繕・設備の交換 給湯器や水まわりなど、まとまった費用の負担を誰がするかも話題になります。

将来の売却も見据えておく

01今の家の価値を知っておく

机上査定なら、現地に伺わずにおおよその価格がわかります。

02名義とローンの状況を書き出す

残高と名義を並べると、選択肢が見えやすくなります。

03取り決めは専門家に相談する

取り決めの内容や書面のことは、弁護士にご相談ください。

04その後の選択肢を知っておく

住み続けたあとに売る・貸すという道もあります。

LIBREの「離婚と住まいの相談窓口」

秘密厳守でご相談をお受けします。机上査定なら現地に伺わずに、おおよその価格をお伝えできます。ご夫婦どちらにも同じ査定書をお渡しでき、仲介と買取の両方の売り方、近所に知られにくい売り方もご提案します。どうするかを決めるのはご夫婦です。私たちは判断の材料をそろえます。ご相談には代表の萩生田がうかがいます。

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お電話:050-1722-1660(9:00〜18:00/火・水定休)

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※LIBREは不動産会社として住まいのご相談をお受けしています。財産分与など法律上の判断や相手方との交渉は弁護士に、税金は税理士にご相談ください。

まとめ

今の家に住み続ける場合でも、名義・ローン・税金・維持費を誰がどう負担するかは、あとから話し合うほど難しくなります。まずは今の家の価値とローンの状況を知り、住み続けたあとの選択肢まで見ておくと、判断がしやすくなります。

担当:萩生田

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